会社法第408条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
条文[編集]
(w:委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
- 第408条
- 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定並びに第353条及び第364条の規定にかかわらず、委員会設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は執行役若しくは取締役が委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が委員会設置会社を代表する。
- 一 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて委員会設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者)
- 二 前号に掲げる場合以外の場合 監査委員会が選定する監査委員
- 前項の規定にかかわらず、執行役又は取締役が委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該委員会設置会社に対して効力を有する。
- 第420条第3項において準用する第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査委員が委員会設置会社を代表する。
解説[編集]
関連条文[編集]
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