コンテンツにスキップ

会社法第411条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)会社法第411条

条文

[編集]

(招集手続等)

第411条
  1. 指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の1週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、指名委員会等は、当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
  3. 執行役等は、指名委員会等の要求があったときは、当該指名委員会等に出席し、当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]
招集手続の省略
執行役の説明義務

判例

[編集]

前条:
会社法第410条
(招集権者)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関
第10節 指名委員会等及び執行役

第3款 指名委員会等の運営
次条:
会社法第412条
(指名委員会等の決議)


このページ「会社法第411条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。