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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第4章 機関>会社法第414条
(指名委員会等への報告の省略)
- 第414条
- 執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
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