コンテンツにスキップ

会社法第415条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)会社法第415条

条文

[編集]

(指名委員会等設置会社の取締役の権限)

第415条
指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。

解説

[編集]
指名委員会等設置会社において、株式会社の業務執行は執行役に独占的に委任されるため、取締役の業務執行の権限は命令(政省令)に定める場合を除き、原則として業務執行はできない。なお、現時点(2026年3月)において、会社法関係の政令・省令のうち、指名委員会等設置会社の取締役に業務執行権限を付与する趣旨の規定を置くものは存在していない。
指名委員会等設置会社以外の株式会社であっても、代表者、業務執行役員又は使用人兼務ではない取締役(一般に社外取締役など)には、業務執行権限はないが、指名委員会等設置会社において、取締役が統制を専務とすることを宣言している。

関連条文

[編集]

前条:
会社法第414条
(指名委員会等への報告の省略)
会社法
第2編 株式会社

第8章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第416条
(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)
このページ「会社法第415条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。