会社法第415条
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条文
[編集](指名委員会等設置会社の取締役の権限)
- 第415条
- 指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。
解説
[編集]- 指名委員会等設置会社において、株式会社の業務執行は執行役に独占的に委任されるため、取締役の業務執行の権限は命令(政省令)に定める場合を除き、原則として業務執行はできない。なお、現時点(2026年3月)において、会社法関係の政令・省令のうち、指名委員会等設置会社の取締役に業務執行権限を付与する趣旨の規定を置くものは存在していない。
- 指名委員会等設置会社以外の株式会社であっても、代表者、業務執行役員又は使用人兼務ではない取締役(一般に社外取締役など)には、業務執行権限はないが、指名委員会等設置会社において、取締役が統制を専務とすることを宣言している。
関連条文
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