会社法第423条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
- 第423条
- 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
- 第356条第1項第二号又は第三号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
- 前項の規定は、第356条第1項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
解説[編集]
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、改正。
「役員等」の会社に対する法定責任を定めた規定である。
- 会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
- 会社法第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
関連条文[編集]
- 会社法第348条(業務の執行)
- 会社法第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
- 会社法第427条(責任限定契約)
- 会社法第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
- 会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
- 会社法第847条(責任追及等の訴え)
参照条文[編集]
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