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会社法第431条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)会社法第431条

条文

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第431条
w:株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められるw:企業会計の慣行に従うものとする。

解説

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この規定により、中小企業に対しても「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う」ことを求めるようになったことを受けて、中小企業が準拠すべき簡便で具体的な会計基準として、2005年8月3日に「中小企業の会計に関する指針」が公表された。

外部リンク

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関連条文

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前条:
会社法第430条の3
(役員等のために締結される保険契約)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第1節 会計の原則
次条:
会社法第432条
(会計帳簿の作成及び保存)


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