会社法第431条
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第431条
解説[編集]
この規定により、中小企業に対しても「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う」ことを求めるようになったことを受けて、中小企業が準拠すべき簡便で具体的な会計基準として、2005年8月3日に「中小企業の会計に関する指針」が公表された。