会社法第432条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](会計帳簿の作成及び保存)
- 第432条
- 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
解説
[編集]- 「会計帳簿」とは、決算により作成される「損益計算書」及び「貸借対照表」の作成根拠となる、「総勘定元帳」及び「仕訳帳」をいい、必要に応じてはそれらの補助的な役割をする帳簿である各種補助簿を含むとされる。
- 「適時に」とは、取引が発生したら速やかにという意味である。適時性を求めることで、人為的に数字を調整するといった不正が行われることを防ぐことを意図したものである。
関連条文
[編集]- 「法務省令」
- 会社法施行規則第116条(計算関係書類)
- 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
- 会社法施行規則第116条(計算関係書類)
- 会社計算規則 第二編 会計帳簿
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