会社法第443条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)>会社法第443条
条文
[編集](計算書類等の提出命令)
- 第443条
- 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
解説
[編集]関連条文
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(計算書類等の提出命令)
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