会社法第442条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](計算書類等の備置き及び閲覧等)
- 第442条
- 株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
- 株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
- 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
- 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
- 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
解説
[編集]関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)
|
|