コンテンツにスキップ

会社法第451条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

w:準備金の額の増加)

第451条
  1. w:株式会社は、w:剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
    一 減少する剰余金の額
    二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日
  2. 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
  3. 第1項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第450条
(資本金の額の増加)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第3節 資本金の額等
次条:
会社法第452条
(剰余金についてのその他の処分)


このページ「会社法第451条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。