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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
(準備金の額の増加)
- 第451条
- 株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 減少する剰余金の額
- 準備金の額の増加がその効力を生ずる日
- 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
- 第1項第1号の額は、同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。
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