会社法第468条

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法学民事法商法コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

事業譲渡等の承認を要しない場合)

第468条
  1. 前条の規定は、同条第1項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
  2. 前条の規定は、同条第1項第三号に掲げる行為をする場合において、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないときは、適用しない。
    一 当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
    二 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
  3. 前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告の日から2週間以内に前条第1項第三号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

解説[編集]

3項
  • 「法務省令」は、会社法施行規則第138条(事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合)である。

関連条文[編集]


前条:
会社法第467条
(事業譲渡等の承認等)
会社法
第2編 株式会社
第7章 事業の譲渡等
次条:
会社法第469条
(反対株主の株式買取請求)


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