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会社法第642条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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w:持分会社の継続)

第642条
  1. 持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。
  2. 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第641条
(解散の事由)
会社法
第3編 持分会社
第7章 解散
次条:
会社法第643条
(解散した持分会社の合併等の制限)


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