会社法第471条
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条文
[編集](解散の事由)
- 第471条
- 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
解説
[編集]本条以下、本章において、株式会社の解散の決定について定める。なお、解散決定後の会社財産の処分等については、次章「清算」において定める。
- 3号
- 特別決議が必要である。
- 6号
- 会社法第824条(会社の解散命令)
- 会社法第833条(会社の解散の訴え)
関係条文
[編集]- 会社法第469条(反対株主の株式買取請求)
- 会社法第473条(株式会社の継続)
- 会社法第475条(清算の開始原因)
- 会社法第478条(清算人の就任)
- 会社法第926条(解散の登記)
- 商業登記規則第72条(解散等の登記)
関連条文
[編集]- 第3編 持分会社 第7章 解散 - 持分会社の解散について定める。
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