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会社法第50条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第1章 設立

条文

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株式の引受人の権利)

第50条
  1. 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
  2. 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

解説

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1項は、発起人が株主となる時点を規定している(株式会社成立の時点)。
2項は、発起人のもつ株主となる権利(権利株)の譲渡は、成立後の株式会社に対抗できない旨を定めている。

関連条文

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前条:
会社法第49条
(株式会社の成立)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第7節 株式会社の成立
次条:
会社法第51条
(引受けの無効又は取消しの制限)
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