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会社法第65条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文

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創立総会の招集)

第65条
  1. 第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第50条第1項又は第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
  2. 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア株式会社#創立総会の記事があります。

関連条文

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  • 会社法第77条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
  • 会社法第58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
  • 会社法第50条(株式の引受人の権利)
  • 会社法第102条(設立手続等の特則)

前条:
会社法第64条
(払込金の保管証明)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第66条
(創立総会の権限)
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