会社法第511条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(w:特別清算開始の申立て)
- 第511条
- 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
- 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
解説[編集]
関連条文[編集]
参照条文[編集]
- 会社法第822条(日本における外国会社の財産についての清算)
|
|