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会社法第511条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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w:特別清算開始の申立て)

第511条
  1. 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
  2. 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第510条
(特別清算開始の原因)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第5節 特別清算
次条:
会社法第512条
(他の手続の中止命令)


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