会社法第511条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:特別清算開始の申立て)
- 第511条
- 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
- 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
解説
[編集]関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法第822条(日本における外国会社の財産についての清算)
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