会社法第510条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
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- 第510条
- 裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第514条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
解説
[編集]- 会社法第514条(特別清算開始の命令)
関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法第822条(日本における外国会社の財産についての清算)
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