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会社法第510条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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w:特別清算開始の原因)

第510条
裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第514条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
二 w:債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第2項において同じ。)の疑いがあること。

解説

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  • 会社法第514条(特別清算開始の命令)

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第509条
(適用除外等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第511条
(特別清算開始の申立て)


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