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会社法第938条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第7編 雑則 (コンメンタール会社法)会社法第938条

条文

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(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)

第938条
  1. 次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
    一 特別清算開始の命令があったとき 特別清算開始の登記
    二 特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき 特別清算開始の取消しの登記
    三 特別清算終結の決定が確定したとき 特別清算終結の登記
  2. 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
    一 特別清算開始後における第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。
    二 前号の裁判を取り消す裁判があったとき。
    三 特別清算開始後における清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判があったとき。
    四 特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき。
    五 前号の裁判を取り消す裁判が確定したとき。
  3. 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
    一 清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し第540条第1項又は第2項の規定による保全処分があったとき。
    二 登記のある権利に関し第542条第1項又は第2項の規定による保全処分があったとき。
  4. 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
  5. 前二項の規定は、登録のある権利について準用する。
  6. 前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、第822条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

解説

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会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、1項を改正。

関連条文

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前条:
会社法第937条
(裁判による登記の嘱託)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記

第4節 登記の嘱託
次条:
会社法第939条
(会社の公告方法)


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