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会社法第525条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(清算人代理)

第525条
  1. 清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。
  2. 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第524条
(清算人の解任等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第526条
(清算人の報酬等)


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