会社法第526条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(清算人の報酬等)

第526条
  1. 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
  2. 前項の規定は、清算人代理について準用する。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第525条
(清算人代理)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第527条
(監督委員の選任等)


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