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会社法第527条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(監督委員の選任等)

第527条
  1. 裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第535条第1項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
  2. 法人は、監督委員となることができる。

解説

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  • 会社法第535条(清算株式会社の行為の制限)

関連条文

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前条:
会社法第526条
(清算人の報酬等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第528条
(監督委員に対する監督等)


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