会社法第527条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](監督委員の選任等)
- 第527条
- 裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第535条第1項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
- 法人は、監督委員となることができる。
解説
[編集]- 会社法第535条(清算株式会社の行為の制限)
関連条文
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(監督委員の選任等)
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