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会社法第535条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(清算株式会社の行為の制限)

第535条
  1. 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、第527条第1項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
    1. 財産の処分(次条第1項各号に掲げる行為を除く。)
    2. 借財
    3. 訴えの提起
    4. 和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)
    5. 権利の放棄
    6. その他裁判所の指定する行為
  2. 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第5号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
    1. 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
    2. 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
  3. 第1項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

解説

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関連条文

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  • 仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第2条第1項(定義)
  • 会社法第527条(監督委員の選任等)
  • 会社法第538条(換価の方法)

前条:
会社法第534条
(監督委員に関する規定の準用)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第536条
(事業の譲渡の制限等)
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