コンテンツにスキップ

会社法第598条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

w:法人が業務を執行する社員である場合の特則)

第598条
  1. 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
  2. 第593条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。

解説

[編集]
  • 会社法第593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
  • 会社法第594条(競業の禁止)
  • 会社法第595条(利益相反取引の制限)
  • 会社法第596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
  • 会社法第597条(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)

関連条文

[編集]

前条:
会社法第597条
(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
会社法
第3編 持分会社

第4章 社員の加入及び退社

第2節 社員の退社
次条:
会社法第599条
(持分会社の代表)


このページ「会社法第598条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。