会社法第60条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立
条文
[編集](設立時募集株式の割当て)
- 第60条
- 発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第3項第2号の数よりも減少することができる。
- 発起人は、第58条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。
解説
[編集]- 会社法第58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
関連条文
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