会社法第59条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第1章 設立

条文[編集]

(設立時募集株式の申込み)

第59条
  1. 発起人は、第57条第1項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
    1. 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
    2. 第27条各号、第28条各号、第32条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項
    3. 発起人が出資した財産の価額
    4. 第63条第1項の規定による払込みの取扱いの場所
    5. 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  2. 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第36条第1項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。
  3. 第57条第1項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
    1. 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
    2. 引き受けようとする設立時募集株式の数
  4. 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
  5. 発起人は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第3項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
  6. 発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第3項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
  7. 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

解説[編集]

第1項第5号「法務省令で定める事項」
  • 会社法施行規則第8条
    法第59条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
    1. 発起人が法第32条第1項第1号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び種類ごとの数)
    2. 法第32条第2項の規定による決定の内容
    3. 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
    4. 定款に定められた事項(法第59条第1項第1号から第4号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、発起人に対して設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

関連条文[編集]


前条:
会社法第58条
(設立時募集株式に関する事項の決定)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第60条
(設立時募集株式の割当て)
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