会社法第601条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
- 第601条
- 第599条第4項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
解説
[編集]関連条文
[編集]
|
|