コンテンツにスキップ

会社法第602条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]
第602条
第599条第1項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から60日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第601条
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第2節 業務を執行する社員
次条:
会社法第603条


このページ「会社法第602条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。