会社法第605条
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第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
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(加入した社員の責任)
第605条
w:持分会社
の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第604条
(社員の加入)
会社法
第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社
第1節 社員の加入
次条:
会社法第606条
(任意退社)
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会社法第605条
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