会社法第607条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](法定退社)
- 第607条
- 社員は、前条、第609条第1項、第642条第2項及び第845条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
- 定款で定めた事由の発生
- 総社員の同意
- 死亡
- 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
- 破産手続開始の決定
- 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
- 後見開始の審判を受けたこと。
- 除名
- 持分会社は、その社員が前項第5号から第7号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第606条(任意退社)
- 会社法第609条(持分の差押債権者による退社)
- 会社法第642条(持分会社の継続)
- 会社法第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
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