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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
(解散の事由)
- 第641条
- 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 総社員の同意
- 社員が欠けたこと。
- 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
- 破産手続開始の決定
- 第824条第1項又は第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判
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