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会社法第641条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(解散の事由)

第641条
w:持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第824条第1項又は第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判

解説

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  • 会社法第824条(会社の解散命令)
  • 会社法第833条(会社の解散の訴え)

関連条文

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前条:
会社法第640条
(定款の変更時の出資の履行)
会社法
第3編 持分会社
第7章 解散
次条:
会社法第642条
(持分会社の継続)


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