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会社法第673条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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第673条
  1. 第580条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後5年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その登記後5年を経過した時に消滅する。
  2. 前項の期間の経過後であっても、社員に分配していない残余財産があるときは、清算持分会社の債権者は、清算持分会社に対して弁済を請求することができる。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第672条
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第9節 社員の責任の消滅時効
次条:
会社法第674条
(適用除外)


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