会社法第674条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文[編集]

(適用除外)

第674条
次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
一 第4章第1節
二 第606条第607条第1項(第三号及び第四号を除く。)及び第609条
三 第5章第3節第617条第4項、第618条及び第619条を除く。)から第6節まで及び第7節第2款
四 第638条第1項第三号及び第2項第二号

解説[編集]

関連条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第673条
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第10節 適用除外等
次条:
会社法第675条
(相続及び合併による退社の特則)


このページ「会社法第674条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。