出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
(適用除外)
- 第674条
- 次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
- 一 第4章第1節
- 二 第606条、第607条第1項(第三号及び第四号を除く。)及び第609条
- 三 第5章第3節(第617条第4項、第618条及び第619条を除く。)から第6節まで及び第7節第2款
- 四 第638条第1項第三号及び第2項第二号
このページ「
会社法第674条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。