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会社法第678条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(募集w:社債の割当て)

第678条
  1. 会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第2項第二号の数よりも減少することができる。
  2. 会社は、第676条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

解説

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  • 会社法第676条(募集社債に関する事項の決定)

関連条文

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前条:
会社法第677条
(募集社債の申込み)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第679条
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)


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