会社法第679条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:募集社債
の申込み及び割当てに関する特則)
第679条
前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
解説
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会社法第677条
(募集社債の申込み)
会社法第678条
(募集社債の割当て)
関連条文
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]
会社法第248条
(雑則)
前条:
会社法第678条
(募集社債の割当て)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第680条
(募集社債の社債権者)
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会社法第679条
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