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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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]
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第679条
前二条の規定【
第677条
、
第678条
】は、
募集社債
を引き受けようとする者が
その総額の引受けを行う契約を締結する場合
には、適用しない。
解説
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]
関連条文
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]
会社法第677条
(募集社債の申込み)
会社法第678条
(募集社債の割当て)
会社法第248条
(雑則)
前条:
会社法第678条
(募集社債の割当て)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第680条
(募集社債の社債権者)
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会社法第679条
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