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会社法第248条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文

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(雑則)

第248条
第676条から第680条までの規定は、w:新株予約権付社債についてのw:社債を引き受ける者の募集については、適用しない。

解説

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  • 会社法第676条(募集社債に関する事項の決定)
  • 会社法第677条(募集社債の申込み)
  • 会社法第678条(募集社債の割当て)
  • 会社法第679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
  • 会社法第680条(募集社債の社債権者)

関連条文

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前条:
会社法第247条
(募集新株予約権の発行をやめることの請求)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第2節 新株予約権の発行
次条:
会社法第249条
(新株予約権原簿)


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