コンテンツにスキップ

会社法第248条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(雑則)

第248条
第676条から第680条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]
  • 会社法第676条(募集社債に関する事項の決定)
  • 会社法第677条(募集社債の申込み)
  • 会社法第678条(募集社債の割当て)
  • 会社法第679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
  • 会社法第680条(募集社債の社債権者)

前条:
会社法第247条
(募集新株予約権の発行をやめることの請求)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第2節 新株予約権の発行
次条:
会社法第249条
(新株予約権原簿)
このページ「会社法第248条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。