会社法第248条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](雑則)
- 第248条
- 第676条から第680条までの規定は、w:新株予約権付社債についてのw:社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
解説
[編集]- 会社法第676条(募集社債に関する事項の決定)
- 会社法第677条(募集社債の申込み)
- 会社法第678条(募集社債の割当て)
- 会社法第679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
- 会社法第680条(募集社債の社債権者)
関連条文
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