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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第1章 設立
(招集手続の省略)
- 第69条
- 前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
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