会社法第714条の5
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](二以上の社債管理補助者がある場合の特則)
- 第714条の5
- 二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。
- 社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
解説
[編集]- 社債管理補助者を複数置いた場合の取り扱いについて規定、2019年改正にて新設。
- 社債管理者同様(第709条)、社債管理補助者は複数置くことができる。
- 権限の行使は各々、その権限に属する行為をなす、すなわち、各々の社債管理補助者と管理内容の異なる契約を結ぶことができる。
- したがって、責任も原則として個別であるが、同一の損害を賠償うする場合、連帯債務となる。
- 複数の社債管理者のうち、ある社債管理者の法令違反によって社債権者に損害が発生した場合であっても、他の管理者は必ずしも損害賠償責任は連帯して負わない(会社法第714条の7において、会社法第710条第1項を準用する時の文言変更)。
関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法第709条(二以上の社債管理者がある場合の特則)
|
|