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会社法第714条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

(社債管理者等との関係)

第714条の6
第702条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第714条の2の規定による委託に係る契約は、終了する。

解説

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会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。

関連条文

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前条:
会社法第714条の5
(二以上の社債管理補助者がある場合の特則)
会社法
第4編 社債
第2章の2 社債管理補助者
次条:
会社法第714条の7
(社債管理者に関する規定の準用)
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