会社法第714条の6
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(社債管理者等との関係)
- 第714条の6
- 第702条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第714条の2の規定による委託に係る契約は、終了する。
解説
[編集]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。
関連条文
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(社債管理者等との関係)
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。
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