会社法第714条の6
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社債管理者等との関係)
- 第714条の6
- 第702条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第714条の2の規定による委託に係る契約は、終了する。
解説
[編集]- 社債管理補助者は、社債管理者・担保付社債信託法の信託会社の権限を制限して設置する者であるので、当該社債に社債管理者等が設置されたときは、その任務は吸収されるため委託契約自身が消滅する。
関連条文
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