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会社法第714条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(社債管理者に関する規定の準用)

第714条の7
第704条第707条第708条第710条第1項、第711条第713条及び第714条の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、第704条中「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、同項中「社債権者に対し、連帯して」とあるのは「社債権者に対し」と、第711条第1項中「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは「において」と、同条第2項中「第702条」とあるのは「第714条の2」と、第714条第1項中「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは「には」と、「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、「第703条各号に掲げる」とあるのは「第714条の3に規定する」と、「解散した」とあるのは「死亡し、又は解散した」と読み替えるものとする。

解説

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社会管理者に関する以下の条項は、社債管理補助者に準用される。ただし、その性質に起因し読み替えが行われるものもある。
  1. 第704条(社債管理者の義務)
  2. 第707条(特別代理人の選任)
  3. 第708条(社債管理者等の行為の方式)
  4. 第710条(社債管理者の責任)
    第1項のみ、第2項[利益相反行為による損害賠償責任]に着いては準用しない。
  5. 第711条(社債管理者の辞任)
  6. 第713条(社債管理者の解任)
  7. 第714条(社債管理者の事務の承継)

関連条文

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前条:
会社法第714条の6
(社債管理者等との関係)
会社法
第4編 社債
第2章の2 社債管理補助者
次条:
会社法第715条
(社債権者集会の構成)
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