会社法第717条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社債権者集会の招集)
- 第717条
- 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
- 社債権者集会は、次項又は次条第3項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
- 次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
改正経緯
[編集]2019年改正にて第3項を新設したことに伴い、第2項の文言を調整。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
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