コンテンツにスキップ

会社法第717条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(社債権者集会の招集)

第717条
  1. 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
  2. 社債権者集会は、次項又は次条第3項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
  3. 次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
    1. 次条第1項の規定による請求があった場合
    2. 第714条の7において準用する第711条第1項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合

改正経緯

[編集]

2019年改正にて第3項を新設したことに伴い、第2項の文言を調整。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
会社法第716条
(社債権者集会の権限)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第718条
(社債権者による招集の請求)
このページ「会社法第717条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。