会社法第729条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社債発行会社の代表者の出席等)
- 第729条
- 社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第707条(第714条の7において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
- 社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
改正経緯
[編集]2019年改正において、第1項の以下の箇所を改正。
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- (改正前)社債発行会社又は社債管理者は、
- (改正後)社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、
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- (改正前)社債管理者にあっては、
- (改正後)社債管理者又は社債管理補助者にあっては、
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- (改正前)第707条の特別代理人の
- (改正後)第707条(第714条の7において準用する場合を含む。)の特別代理人の
解説
[編集]関連条文
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