コンテンツにスキップ

会社法第729条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(社債発行会社の代表者の出席等)

第729条
  1. 社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第707条第714条の7において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。
  2. 社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

改正経緯

[編集]

2019年改正において、第1項の以下の箇所を改正。

  1. (改正前)社債発行会社又は社債管理者は、
    (改正後)社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、
  2. (改正前)社債管理者にあっては、
    (改正後)社債管理者又は社債管理補助者にあっては、
  3. (改正前)第707条の特別代理人の
    (改正後)第707条(第714条の7において準用する場合を含む。)の特別代理人の

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第728条
(議決権の不統一行使)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第730条
(延期又は続行の決議)
このページ「会社法第729条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。