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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(延期又は続行の決議)
- 第730条
- 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第719条及び第720条の規定は、適用しない。
関連条文[編集]
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会社法第730条」は、
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