会社法第731条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](議事録)
- 第731条
- 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 社債発行会社は、社債権者集会の日から10年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
- 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
改正経緯
[編集]2019年改正にて、第2項を以下のとおり改正。
- (改正前)社債管理者及び社債権者は、
- (改正後)社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、
解説
[編集]関連条文
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