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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第4編 社債
(社債権者集会の決議の認可の申立て)
- 第732条
- 社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から1週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。
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