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会社法第742条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債

条文

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w:社債権者集会等の費用の負担)

第742条
  1. 社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。
  2. 第732条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第741条
(社債管理者等の報酬等)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第743条
(組織変更計画の作成)


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