会社法第75条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編第1章 設立

条文[編集]

(書面による議決権の行使)

第75条
  1. 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。
  2. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
  3. 発起人は、創立総会の日から3箇月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
  4. 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

解説[編集]

法務省令で定める時
会社法施行規則第13条

関連条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第74条
(議決権の代理行使)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立
第9節 募集による設立

第2款 創立総会等
次条:
会社法第76条
(電磁的方法による議決権の行使)
このページ「会社法第75条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。