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会社法第77条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第1章 設立

条文

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(議決権の不統一行使)

第77条
  1. 設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の3日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
  2. 発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第76条
(電磁的方法による議決権の行使)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第78条
(発起人の説明義務)
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