コンテンツにスキップ

会社法第78条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編第1章 設立

条文

[編集]

(発起人の説明義務)

第78条
発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

解説

[編集]
法務省令で定める場合
会社法施行規則第15条

関連条文

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
会社法第77条
(書面による議決権の行使)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立
第9節 募集による設立

第2款 創立総会等
次条:
会社法第79条
(議長の権限)
このページ「会社法第78条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。