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会社法第872条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(即時抗告)

第872条
次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
  1. 第609条第3項又は第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判
    利害関係人
  2. 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判
    申立人、株主及び株式会社
  3. 第842条第2項において準用する第840条第2項の規定による申立てについての裁判
    申立人、新株予約権者及び株式会社
  4. 第870条第1項各号に掲げる裁判
    申立人及び当該各号に定める者(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)
  5. 第870条第2項各号に掲げる裁判
    申立人及び当該各号に定める者

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第871条
(理由の付記)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第872条の2
(抗告状の写しの送付等)
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