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会社法第873条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(原裁判の執行停止)

第873条
第872条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第870条第1項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第872条の2
(抗告状の写しの送付等)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第874条
(不服申立ての制限)


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